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情報開示

診療情報の提供に関するご案内
平成30年4月1日 改訂

岡山医療センターでは,厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針(2004年)」および日本医師会の「診療情報の提供に関する指針[第2版](2002年)」の2つのガイドラインに基づいて,積極的に診療情報の提供を行っています.

診療情報の提供は,医療従事者等が診療情報を積極的に提供することにより,患者さんやそのご家族が疾病と診療内容を充分理解し,医療従事者と患者さんやそのご家族が共同して疾病を克服するなど,医師等の医療従事者と患者さんとのより良い信頼関係を構築することを目的としています.

ここでいう「診療情報」とは診療の過程で,患者の身体状況,病状,治療等について,医師またはその指揮・監督下にある医療従事者が知り得た情報を示します.

次に述べる「診療記録等」とは診療の過程で患者の身体状況,病状,治療等について作成,記録又は保存された書類,画像等の記録を示します.すなわち具体的には,診療録,処方記録,手術記録,麻酔記録,看護記録,助産録,各種検査記録,検査画像,検査所見,転科・退院時要約,紹介状等がこれに該当します.

「診療情報の提供」とは,(1)口頭による説明,(2)説明文書の交付,(3)診療記録の開示,等,具体的な状況に即した適切な方法により,患者さん等に対して診療情報を提供することをいいますが,以下に述べる「診療記録の開示」とは,患者さん等の求めに応じ,診療記録を閲覧に供すること,または診療記録の写しを交付することを指しています.

1.開示を申請することができる人

(1)患者本人 (2)法定代理人 (3)任意後見人 (4)患者本人から代理権を与えられた親族またはそれに準ずる方 (5)患者が成人で判断能力に疑義がある場合は,現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる方 (6)患者本人が亡くなられている場合は,患者の配偶者,子,父母及びこれに準ずる方
(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む.)
 
なお,「親族」とは,6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族(民法725条)を指し,「それに準ずる方」とは,内縁の妻など,民法958条の3の特別縁故者を指します.

2.開示の申請方法

(1)診療録等の開示を希望される場合には,「診療録等開示申請書」を医事の受付5番窓口へ提出して下さい.(申請書は医事の窓口でお渡しします) (2)申請を受け付けた日の翌日から起算して,14日以内に文書または電話等で開示の可否についてご連絡いたします.  
必ず「ご本人様を確認できる証明書(身分証明書,免許証等)」,患者さん本人が指名されたご親族等の場合は,それに加えて「患者さんとの関係がわかる証明書(戸籍抄本,保険証等)」と患者さんからの委任状を持参していただきますようお願いします.患者さん本人のプライバシー保護という原則から,家族や親族であっても患者さん本人の指名のない方,その他,ご友人,勤務先の方,保険会社の方,等は診療情報提供の対象になっておりません.つまり,患者さん本人の意思に反して患者さん本人以外の方に当センターから「診療情報の提供」をすることはないということになります.

3.開示ができない場合

次に掲げる事由に該当する場合には,開示請求に応じられないこともあります.
(1)第三者の利益を害するおそれがあるとき (2)患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき

4.開示の内容

「診療記録の閲覧」は,指定の場所において当センター職員の立ち会いのもとに行います.
「診療記録の写しを交付」は,記録の量や開示媒体(後述)によっては,開示決定通知後,作業のために数日~数週間の猶予をいただくことがありますのでご了承ください.開示決定通知時におおむねの所要期間はお知らせします.

5.開示手数料(消費税別)

基本手数料    300円
印刷物 コピー1枚(A4サイズ片面)につき10円
      コピー1枚(A3サイズ片面)につき20円
 
印刷時間短縮のため,原則として両面印刷は行っていません.
 
印刷物のデジタル出力(PDF 化してCD-R またはDVD-R で提供) 1,500円/枚
 
X 線,CT,MRI 等のDICOM 画像(CD-R またはDVD-R で提供) 1,500円/枚
 
なおPDF ファイルを見るためには,Adobe Reader というソフトウェアが必要です.
Adobe Reader は無料で配布されています.PDF ファイルは印刷可能ですが,情報の抽出や改竄はできません.
DICOM 画像に関しては,提供するディスク内に閲覧用のソフトウェアが添付されます.
 
上記金額に別途,消費税がかかります.

6.開示媒体(メディア)の選択

A.デジタル出力可能なものは印刷を行わず,すべてデジタルで出力して提供(PDF化してCD-R またはDVD-R で提供)します.ただし,電子化を行った時期の関係,診療に使用しているソフトウェアの関係,診療科により運用に相違がある関係等により,一部は印刷物(紙出力)となる場合があります. B.デジタル出力可能なものも原則的にすべて紙に印刷して提供.ただし,医用画像に関しては原則としてデジタル出力となります.  
記録量(診療期間が長ければそれだけ分量が多くなります)にもよりますが,紙に印刷するには相当時間を要します.したがって,Aのデジタル出力を主とする方が,開示までに要する期間は短くなる場合が多いといえます.開示手数料に関してもAのデジタル出力を主とする方が安価となる場合が多いと考えられます.
 
なお,開示可能な「診療記録等」は原則として,法令で定められた保存期間のものとします.しかし,「診療記録等」の保存を義務づけられた期間は診療記録の種類により相違があります.例えば,医師法で定められた,いわゆる「診療録」の保存期間は,通念上,診療を終了してから5年ですが,輸血に使用される血液製剤等の特定生物由来製品を使用した場合の記録は,平成15年(2003)7月の「改正薬事法」により,それを使用した日から起算して少なくとも20年間は保存することが「薬事法施行規則」によって義務づけられています.岡山医療センターでは,電子診療録導入以前(2003年5月7日以前)の診療録等はほとんどすべて紙媒体が原本です.その後,段階的に電子化を推進していったため,どうしても電子化した部分と紙運用部分とが混在しています.2013年2月1日以降は,外来診療録に関しても,いわゆる「診療録」に関しては電子運用を開始しています.紙媒体を原本として運用していた時期の「診療記録等」については,紙媒体をコピーした印刷物での提供となります.医用画像に関してもデジタル化する以前は,すべてフィルムでの運用でした.したがって,フィルム運用時代の医用画像に関してはフィルムのコピーでの提供となります.

7.開示に関する問い合わせ先

〒701-1192 岡山市北区田益1711-1
国立病院機構 岡山医療センター
企画課 医事専門職 電話(086)294-9911(内線4200)
受付時間等 月~金曜日(ただし,祝日は除く) 9:00~17:00
 
お問い合わせの場合は,「診療情報提供に関すること」,「カルテ開示」等とお申し出ください.
お電話,ネット上での開示の申請は承っておりません.